家庭裁判所へ「相続放棄の申述」をしに行きました

前にも、同じ内容の Blog 投稿をしたことがあるのですが、相続関係にある方が亡くなったので家庭裁判所へ相続放棄の申し述べをしに行きました。

検索で、「相続放棄の申述」を検索すると必要なページに一発でいけます。が結構ややこしいことが書いてあります。

基本的に私と故人の間に相続の関係があることがわかる改製原戸籍謄抄本が必要です。
私の場合は、子供の頃に親が離婚して別々の家庭に分かれていました。
・自分の本籍にある市役所に行って戸籍謄本を取ります。親の謄本取れば結婚・離婚で入籍・除籍の情報がわかる。
・離婚で戸籍から出て行ったらその戸籍の住所はわかるので、その市役所に行って、故人の謄本を取得します。
「この戸籍から出ていってから死亡まで全部出したい」旨を市役所の窓口の方に伝えて出してもらいます。
このとき、一つの市役所で済めばラッキーですが、離婚後再婚などして、戸籍が違う市役所になっていたりしてたら
市役所めぐりすることになります。
・がんばれば、故人が亡くなるまでの謄本は必ず取得できます。
これで、私と故人が相続関係にあることが第3者が見ても確認できます。

次に、故人が最終的に住んでいた住所から除籍になった住民票除票又は戸籍附票が要りますが、
住民票除票は、その住所に今も住んでる人が居てる場合、その方の委任状が必要になるので戸籍附票を取るのが早いです。

書類が揃えば家庭裁判所へ書類を提出しに行きます。
その前にあらかじめ郵便局で、800円の収入印紙、82円切手5枚、10円切手5枚を購入しておきます。(2018年9月現在)最新は裁判所の WEB で確認してください。

家庭裁判所では、相続放棄の申述の紙に記入して、番号札を取って待ちます。
窓口では、担当の方が戸籍謄本をみて相続関係にあるかその場でチェックします。
足りないものがあれば追加で必要なものは教えてくれます。
窓口で受付完了したらひとまず完了です。(この時点では家庭裁判所に書類を出した状態です)

受理されたかどうかは3週間ほどしてから郵便物くるのでそれで確認できます。

最新情報は裁判所の WEB 見て確認してください。お疲れ様でした。

「相続の放棄の申述」 をしに家庭裁判所へ行ってまいりました。

先週市役所めぐりして取れそうな戸籍謄本と、法律事務所から書面、相続放棄申述書など準備出来そうなものはまとめておきました。3ヶ所の市役所まわりましたが大変ですね。遠隔地なら超面倒臭い事態です。

  • 自分の戸籍謄本(親父筆頭者)
  • 親の戸籍謄本(じいさん筆頭者)
  • 故人の戸籍謄本(故人の親筆頭者) + 故人とのつながりある分で出せるのは片っ端から出してもらえるよう市役所の窓口に依頼
  • 故人の住民票除票は5年以上経過してたので取れなかった
  • 法律事務所から来た経緯の書面
  • 相続放棄申述書

11時30分頃に谷町四丁目のパスポート付近のタイムズに車入れて家庭裁判所へ。実家の親兄弟も一緒に出すので、わかる範囲で各人の申請書整合性あるか確認。

印紙 800 円と切手 450 円分は、証紙売り場でもあるのかいな?と思っていましたがみあたらなかったため、玄関受付の警備の方に聞いたところ地下食堂横の売店であるとのこと。外に出なくても入手出来ました。

銀行などにあるのとおなじような受付マシンで番号出して順番待つだけ。申請を受けていただく時のチェックで添付資料を見られて、記入モレなど不備あるところは教えていただきながらその場で記入。印紙もスポンジが記入台になく貼れませんでしたが、窓口で貼っていただきました。

申請書が受理されても、データ入力終るまで待合で待っててくださいとのこと。10分程度で担当者から呼ばれて完了となりました。順番待ちもありましたが今回は入館から退出まで1時間程度でした。決定の通知は約1ヶ月程度が目安とのことです。

「相続の放棄の申述」 という手続き準備

私自身は全然知らない遠いところで亡くなられた方がいまして。家系図たどると私と私の実家が相続人に該当するらしい。1年ほど前に法律事務所から相続放棄の依頼があって用紙出したのですが、出さなかった人居たみたいで不成立。ちょっと前に法律事務所から、家庭裁判所に「相続の放棄の申述」というのをやってもらうか、法律事務所に依頼して正式な相続放棄の手続きして下さいという内容

法律事務所に依頼なら6万円程度とのことです。高いなぁということで、出来るだけ自分でやりましょうということに。

手続自体は裁判所の Web サイトにちゃんと掲載されているので問題ありません。手間なのは関係しそうな人の戸籍謄本を取ってまわることです。私の場合第三順位相続人として最低限必要なのは

  • 私の戸籍謄本
  • 親の戸籍謄本
  • 爺さんの戸籍謄本
  • 亡くなられた方の住民票除票
  • 亡くなられた方のご両親の戸籍謄本

と思います。法律事務所の担当の方が最終的に手続を行なう前提で出すのは上記あたりかなと。本来は亡くなられた方の兄弟など全員片っ端から出すことになっているのですが、法律事務所や、他の親戚なども出す分あるはずなのでどれかは重複するでしょうという読みです。

あとは申請用紙準備、印紙800円、郵便用の切手代が必要らしい。とにかく遠隔地行かんでいいので市役所まわり実施してみよう。亡くなったかたの親の戸籍が遠隔地だと面倒だなぁ