前にも、同じ内容の Blog 投稿をしたことがあるのですが、相続関係にある方が亡くなったので家庭裁判所へ相続放棄の申し述べをしに行きました。
検索で、「相続放棄の申述」を検索すると必要なページに一発でいけます。が結構ややこしいことが書いてあります。
基本的に私と故人の間に相続の関係があることがわかる改製原戸籍謄抄本が必要です。
私の場合は、子供の頃に親が離婚して別々の家庭に分かれていました。
・自分の本籍にある市役所に行って戸籍謄本を取ります。親の謄本取れば結婚・離婚で入籍・除籍の情報がわかる。
・離婚で戸籍から出て行ったらその戸籍の住所はわかるので、その市役所に行って、故人の謄本を取得します。
「この戸籍から出ていってから死亡まで全部出したい」旨を市役所の窓口の方に伝えて出してもらいます。
このとき、一つの市役所で済めばラッキーですが、離婚後再婚などして、戸籍が違う市役所になっていたりしてたら
市役所めぐりすることになります。
・がんばれば、故人が亡くなるまでの謄本は必ず取得できます。
これで、私と故人が相続関係にあることが第3者が見ても確認できます。
次に、故人が最終的に住んでいた住所から除籍になった住民票除票又は戸籍附票が要りますが、
住民票除票は、その住所に今も住んでる人が居てる場合、その方の委任状が必要になるので戸籍附票を取るのが早いです。
書類が揃えば家庭裁判所へ書類を提出しに行きます。
その前にあらかじめ郵便局で、800円の収入印紙、82円切手5枚、10円切手5枚を購入しておきます。(2018年9月現在)最新は裁判所の WEB で確認してください。
家庭裁判所では、相続放棄の申述の紙に記入して、番号札を取って待ちます。
窓口では、担当の方が戸籍謄本をみて相続関係にあるかその場でチェックします。
足りないものがあれば追加で必要なものは教えてくれます。
窓口で受付完了したらひとまず完了です。(この時点では家庭裁判所に書類を出した状態です)
受理されたかどうかは3週間ほどしてから郵便物くるのでそれで確認できます。
最新情報は裁判所の WEB 見て確認してください。お疲れ様でした。